
4. 安全標識に関する基本事項
(1)安全標識の目的製品に取り付ける安全標識の目的は、顕在又は潜在する危険について対象者に警告することであり、安全標識には次のa)〜d)の要素の全て又は一部を折り込まなければならない。
a)危険の程度…“危険”“警告”“注意”〔(2)参照〕
b)危険の種類…可燃物、高温、高電圧など
c)警告を無視した場合の結果…火災、火傷、感電など
d)危険を回避する手段…行為の指示・禁止
(2)警告の種類と定義船用機器の安全標識に用いる警告を、危険の度合い及び蓋然性に従って、次の三つの安全警告シグナル用語(以下シグナル用語と略す。)により3段階に等級付けを行う。
a)危険(DANGER)回避しなければ、死亡又は重傷を招く切迫した危険な状況に使用する。極度に危険な状態に限って使用し、多用してはならない。また、人体への危険を含まず、物的損害のみが予測される場合には使用してはならない。
b)警告(WARNING)回避しなければ、死亡又は重傷の可能性がある危険な状況に使用する。また、物的損害のみが予測される場合には使用してはならない。
c)注意(CAUTION)回避しなければ、軽傷又は中程度の傷害を生じる可能性がある状況に使用する。物的損害のみが予測される場合には、使用しないことが望ましい。
注(5)物的損害のみが予測される場合の取扱い上の注意事項については通告(NOTICE)を使用するのがよい。なお、通告は、人体に直接的な危険が存在する状況に対しては使用してはならない。
(3)規格の対象となる製品の範囲この規格の対象は、船舶に装備される工業製品で、一般の消費財や家電製品などを除く、次の機械・器具とする。
内燃機関、タービン、ボイラ、軸系及びプロペラ、電気機器、航海用機器、係船・荷役機械、補助機械、付属機器、ぎ装品、その他。
(4)安全標識の警告の対象者安全標識の警告の対象者は、次のとおりとする。
a)機器取扱関係者(直接作業者、監督者)…以下取扱者という。
−運搬・据付け関係者
−操作・保守・整備関係者
b)取扱者以外の第三者
注(6)船用機器の場合、その製品自体が最終製品としての船の構成部品の一つであり、取扱者
前ページ 目次へ 次ページ
|

|